液化石油ガス保安規則 第一条

(適用範囲)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

第1条

(適用範囲)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第1条 (適用範囲)

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号。以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第51号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第88号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

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