液化石油ガス保安規則 第78条
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第78条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。
2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事若しくは指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第5項及び第6項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第7項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第三十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事若しくは指定都市の長が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第5項及び第6項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第7項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5 法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。