液化石油ガス保安規則 第74条

(保安係員の職務)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第74条 (保安係員の職務)

法第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一製造施設の位置、構造及び設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。 二製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。 三定期自主検査の実施を監督すること。 四前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。 五液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。 六災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。