液化石油ガス保安規則 第三条
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
法第五条第一項の規定により、同項第一号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第五十一条の二、第五十四条第一項、第五十六条、第六十一条第一項、第四項及び第十項、第六十五条第一項及び第二項、第六十九条、第七十三条、第七十六条第三項、第七十七条第三項、第五項及び第六項、第七十八条第三項及び第五項、第七十九条第一項及び第二項、第八十条第五項、第八項及び第十項から第十三項まで、第九十二条第一項及び第三項、第九十二条の七の九第三項並びに第九十二条の七の十四第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2 前項の製造計画書には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載し、第六号に掲げる図面を添付しなければならない。 一 製造の目的 二 処理設備の処理能力 三 処理設備の性能 四 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 五 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録 六 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面