液化石油ガス保安規則 第91条
(検査記録の作成)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第91条 (検査記録の作成)
法第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一検査年月日 二検査に係る責任者の氏名 三検査をした特定変更工事の内容 四完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2 法第39条の10第3項で準用する同条の十第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一検査年月日 二検査に係る責任者の氏名 三検査をした特定施設の名称 四保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)液化石油ガス保安規則の全文・目次ページへ →