液化石油ガス保安規則 第97条

(危険のおそれのない場合等の特則)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第97条 (危険のおそれのない場合等の特則)

第6条から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第62条の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもつて基準とする。