液化石油ガス保安規則 第99条

(条例等に係る適用除外)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第99条 (条例等に係る適用除外)

第79条、第92条、第95条及び第96条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。