液化石油ガス保安規則 第92条の7の4

(協会等の調査)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第92条の7の4 (協会等の調査)

法第39条の16第1項の規定により、協会又は法第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第1項から第4項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。