液化石油ガス保安規則 第95条
(身分を示す証票)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第95条 (身分を示す証票)
法第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十六とする。
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(身分を示す証票)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第95条 (身分を示す証票)
法第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十六とする。