液化石油ガス保安規則 第二十条

(貯蔵の規制を受けない容積)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号

法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。

第20条

(貯蔵の規制を受けない容積)

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第20条 (貯蔵の規制を受けない容積)

法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。

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