液化石油ガス保安規則 第二十条
(貯蔵の規制を受けない容積)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。
(貯蔵の規制を受けない容積)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第20条 (貯蔵の規制を受けない容積)
法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。