液化石油ガス保安規則 第58条

(その他消費に係る技術上の基準)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第58条 (その他消費に係る技術上の基準)

法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 二充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。 三充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた蒸発器内の配管については、この限りでない。 四充塡容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 五消費は、通風の良い場所でし、かつ、その充塡容器等を温度四十度以下に保つこと。 六消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。 七貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物(以下この号において「火気等」という。)との間に、当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。 八溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。 九液化石油ガス法第2条第5項の消費設備に係る消費施設以外の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 十液化石油ガス法第2条第5項の消費設備に係る消費以外のものについては、第53条第1項第5号、第12号、第14号及び同条第2項第1号から第4号までの基準に適合すること。 十一一般複合容器は、水中で使用しないこと。