液化石油ガス保安規則 第87条
(協会等による調査の申請等)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第87条 (協会等による調査の申請等)
法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十七の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 一企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図 二認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図 三法第39条の3第1項の認定の基準に関する事項
2 法第39条の7第2項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。 一法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項 二法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 法第39条の7第2項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十八の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
4 法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第四十九の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 一企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図 二認定に係る事業所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表、ガス種ごとの処理能力一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図 三法第39条の5第1項の認定の基準に関する事項
5 前項の申請において、第1項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第1項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
6 法第39条の7第3項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。 一法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項 二法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
7 法第39条の7第4項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第五十の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。