液化石油ガス保安規則 第十七条
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
法第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第17条 (第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
法第14条第4項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第4条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。