液化石油ガス保安規則 第十五条

(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号

法第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

第15条

(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第15条 (第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

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