液化石油ガス保安規則 第十八条

(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号

法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第十六条第一項に定める工事とする。

第18条

(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第18条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第16条第1項に定める工事とする。

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