クラウド六法液化石油ガス保安規則第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等第一節 高圧ガスの製造に係る許可等第十八条液化石油ガス保安規則 第十八条(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)昭和四十一年通商産業省令第五十二号法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第十六条第一項に定める工事とする。