液化石油ガス保安規則 第十四条

(その他製造に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号

法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第二項第二号、前条第二項第一号及び第二号の基準とする。

第14条

(その他製造に係る技術上の基準)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第14条 (その他製造に係る技術上の基準)

法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。

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