液化石油ガス保安規則 第70条

(販売主任者の選任等)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第70条 (販売主任者の選任等)

法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。

2 法第28条第1項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第二種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。

3 法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスについての製造又は販売に関する六月以上の経験又はこれらと同等以上の経験とする。