液化石油ガス保安規則 第7条

(第二種製造設備に係る技術上の基準)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第7条 (第二種製造設備に係る技術上の基準)

製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号(前段に限る。)、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第27号及び第29号から第35号までの基準とする。

2 製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第2項の基準とする。