液化石油ガス保安規則 第35条

(協会等の完成検査の報告)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第35条 (協会等の完成検査の報告)

法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。