液化石油ガス保安規則 第93条の2
(調査の要請)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第93条の2 (調査の要請)
法第60条の2の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。
2 第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
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(調査の要請)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第93条の2 (調査の要請)
法第60条の2の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。
2 第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。