液化石油ガス保安規則 第9条
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第9条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 二製造施設には、充塡作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。 三第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合すること。 四製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 五貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第6条第1項第35号(ホを除く。)の基準に適合すること。
2 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一充塡は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。 二貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第6条第2項第7号(二を除く。)の基準に適合すること。
3 製造設備が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の充塡設備(液化石油ガス法施行規則第64条第2項に規定する充塡設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第64条第1項に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
4 製造設備が液化石油ガス法第37条の4第1項の充塡設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第72条第1号に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。