液化石油ガス保安規則 第23条

(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第23条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)

貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第26号まで(バルク貯槽にあつては、第24号から第26号を除く。)、第28号から第31号まで、第33号及び第34号に掲げるものとする。

2 第6条第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。