液化石油ガス保安規則 第24条

(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第24条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。 二前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。 三容器が配管により接続されたものにあつては、第6条第1項第35号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。 四容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第6条第1項第17号から第19号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。 五容器が配管により接続されていないものにあつては、第6条第1項第35号の基準に適合すること。