液化石油ガス保安規則 第20条

(貯蔵の規制を受けない容積)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第20条 (貯蔵の規制を受けない容積)

法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。