液化石油ガス保安規則 第8条

(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第8条 (液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)

製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 二デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。 三ディスペンサーには、充塡終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。 四充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

2 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第2項第1号及び第4号から第7号までの基準に適合すること。 二液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に液化石油ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。

3 第1項第1号で準用する第6条第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。