液化石油ガス保安規則 第12条

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第12条

第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一製造設備が第一種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合すること。 二製造設備が第二種製造設備である製造施設にあつては、第7条の基準に適合すること。 三製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第8条の基準に適合すること。 四製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第9条の基準に適合すること。