液化石油ガス保安規則 第41条
(販売業者等に係る技術上の基準)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第41条 (販売業者等に係る技術上の基準)
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。 二充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもつてすること。 三充塡容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充塡容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。 四液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。 五液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。
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