液化石油ガス保安規則 第44条
(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第44条 (液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
法第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第二十五の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第44条 (液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
法第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第二十五の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。