一般高圧ガス保安規則 第75条

(取扱主任者の選任等の届出)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第75条 (取扱主任者の選任等の届出)

法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十六の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第73条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。