一般高圧ガス保安規則 第7条の4

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第7条の4 (顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一第6条第1項第1号、第2号、第5号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第27号まで、第32号及び第38号から第42号まで、前条第1項第1号の二から第6号まで及び第8号から第18号まで並びに前条第2項第6号、第10号から第23号まで、第25号、第33号ヘ、第35号及び第37号の基準に適合すること。 二圧縮水素スタンドの運転中において、当該圧縮水素スタンド内の監視を行うために必要な設備を備えた事務所等(以下「監視所」という。)を設けること。また、当該監視所は、次に掲げる基準に適合すること。 三通信の遮断により、前号イからハまでのいずれかの機能が失われたときは、製造設備の運転を自動的に停止するための措置を講ずること。 四ディスペンサーの周囲の地盤面には、充塡する車両の充塡口を考慮した当該車両の停止位置を表示すること。 五ディスペンサーには、見やすい箇所に当該ディスペンサーの操作方法を表示すること。 六ディスペンサーには、人体に蓄積された静電気を除去する措置を講ずること。 七充塡用のノズルには、燃料装置用容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置を講ずること。 八充塡用のノズルは、燃料装置用容器に圧縮水素を供給している間は当該燃料装置用容器から外れない構造とすること。 九充塡用のノズルには、凍結しないための措置を講ずること。 十ディスペンサーには、誤発進を防止するため、充塡が終了した後に、顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置を講ずること。

2 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一第6条第1項第1号、第6号から第14号まで、第16号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第27号まで、第32号、第38号及び第41号、前条第1項第1号の二から第1号の四まで、第17号及び第18号、前条第2項第1号の二から第37号まで並びに前項第3号から第10号までの基準に適合すること。 二監視所は、前項第2号ニからヘまでに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合すること。

3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ、ヌ及びル、第4号から第6号まで並びに第8号並びに前条第3項第3号、第4号、第6号並びに第7号の基準に適合すること。 二圧縮水素スタンドの運転中は、監視所において圧縮水素スタンド内及び顧客による充塡に係る行為の監視並びに顧客に対する必要な指示を適切に行うこと。 三圧縮水素スタンドの運転を管理する電子計算機は、当該圧縮水素スタンドに危険が生じるおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保すること。