一般高圧ガス保安規則 第37条
(販売業者に係る販売の事業の届出)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第37条 (販売業者に係る販売の事業の届出)
法第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第37条の2、第41条、第44条及び第74条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
2 法第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一販売の目的を記載したもの 二法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
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