一般高圧ガス保安規則 第99条

(危険のおそれのない場合等の特則)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第99条 (危険のおそれのない場合等の特則)

第6条から第8条の2まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の3、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第64条の規定による保安統括者の選任及び第66条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。