一般高圧ガス保安規則 第92条
(施設の追加)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第92条 (施設の追加)
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第85条、第86条及び第89条第1項から第3項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第86条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第85条第1項又は第89条第1項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第87条、第88条及び第89条第4項、第6項及び第7項の規定を準用する。ただし、認定保安検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第88条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第87条第1項又は第89条第4項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
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