一般高圧ガス保安規則 第94条の6

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の6 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)

特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第94条の2及び第94条の3の規定を準用する。ただし、第94条の2第2項又は同条第3項に掲げる第94条の3の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。