一般高圧ガス保安規則 第22条
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第22条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第31号から第41号までに掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれらと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、次に掲げる場合にあつては、当該各号に定める技術上の基準を適用する。 一コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあつては、第6条の2第1項及び第2項 二第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第7条第1項及び第2項 三第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が液化天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第7条の2第1項 四第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第7条の3第1項及び第2項
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