一般高圧ガス保安規則 第20条

(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第20条 (第一種貯蔵所の設置の許可の申請)

法第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第25条及び第43条において同じ。)に提出しなければならない。 一貯蔵の目的 二法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録 四貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面