一般高圧ガス保安規則 第65条
(保安技術管理者の選任等)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第65条 (保安技術管理者の選任等)
法第27条の2第3項本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
2 法第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。 一保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合 二処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により可燃性ガス若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合 三移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合
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