一般高圧ガス保安規則 第十二条
(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者(圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。)に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第三十一号、第三十三号及び第三十五号から第三十九号の二までの基準に適合すること。 二 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第八条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。
2 第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 容器に高圧ガスを充塡するときは、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。 二 第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ(燃料装置用容器に高圧ガスを充塡する場合を除く。)、ニ、ホ及びト、第三号イからハまで及びホ並びに第四号から第八号までの基準に適合すること。 三 酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。 四 高圧ガスを充塡容器等に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 五 容器に充塡したシアン化水素を別の容器に充塡するときは、容器に充塡した後六十日を超えないものとすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。 六 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、燃料装置用容器に天然ガスを充塡するときは、第一種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所内で充塡すること。