一般高圧ガス保安規則 第十五条

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号

法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 一 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第六条第一項第十三号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの 一の二 特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事 一の三 開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事 二 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事 三 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事 四 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。) 四の二 第三十三条第二号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの 五 試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの 六 認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力及び性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。) 七 特定認定事業者(令第十条ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事 八 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

2 法第十四条第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第15条

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第15条 (第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 一 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの 一の二 特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事 一の三 開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事 二 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事 三 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事 四 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う法第39条の13の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。) 四の二 第33条第2号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う法第39条の13の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの 五 試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの 六 認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力及び性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。) 七 特定認定事業者(令第10条ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第10条の2ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事 八 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

2 法第14条第2項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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