一般高圧ガス保安規則 第十条

(第二種製造者に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号

法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十二条の三に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

第10条

(第二種製造者に係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第10条 (第二種製造者に係る技術上の基準)

法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第12条の3に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

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