一般高圧ガス保安規則 第10条
(第二種製造者に係る技術上の基準)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第10条 (第二種製造者に係る技術上の基準)
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第12条の3に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
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