一般高圧ガス保安規則 第45条の2
(協会等が行う輸入検査の申請等)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第45条の2 (協会等が行う輸入検査の申請等)
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第46条の2第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第46条の2第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。