一般高圧ガス保安規則 第46条
(検査を要しない輸入高圧ガス)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第46条 (検査を要しない輸入高圧ガス)
法第22条第1項第3号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充塡できない構造であるものとする。
2 法第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合 二自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合 三高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合 四国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合 五航空法(昭和二十七年法律第231号)第10条の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般高圧ガス保安規則の全文・目次ページへ →