一般高圧ガス保安規則 第40条
(販売業者等に係る技術上の基準)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第40条 (販売業者等に係る技術上の基準)
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。)。 二充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。 三圧縮天然ガスの充塡容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。 四圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。 五圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。
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