一般高圧ガス保安規則 第101条

(燃焼性の基準)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第101条 (燃焼性の基準)

令第2条第3項第4号の難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一次のイ及びロのいずれにも該当しないこと。 二前号イ又はロに該当するものであつて、同号と同等程度の難燃性を有するものとして経済産業大臣が定めるものに適合すること。