一般高圧ガス保安規則 第78条
(保安統括者等の代理者の選任等)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第78条 (保安統括者等の代理者の選任等)
法第33条第1項の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 一保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 二保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第65条第1項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者 三保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第66条第2項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第3項に規定する製造に関する経験を有する者 四保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第69条第3項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者 五保安企画推進員の代理者 第70条各号の一に該当する者
2 法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十七の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
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