一般高圧ガス保安規則 第94条の7の9

(製造のための施設等の変更の特例)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の7の9 (製造のための施設等の変更の特例)

法第39条の21第1項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。 一特定変更工事 二製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの

2 法第39条の21第1項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。

3 法第39条の21第1項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第五十五の七の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4 前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

5 法第39条の21第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一変更の工事の内容 二法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

6 法第39条の21第3項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一製造の方法の変更の内容 二法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項