一般高圧ガス保安規則 第94条の7の15

(電磁的方法による保存)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の7の15 (電磁的方法による保存)

法第39条の21第2項及び第3項に規定する記録、法第39条の22第2項に規定する検査記録、法第39条の23に規定する危害予防規程、法第39条の24第2項及び法第39条の25第2項に規定する記録並びに法第39条の27第1項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。