一般高圧ガス保安規則 第94条の14の2

(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の14の2 (認定指定設備の交換に係る調査の申請等)

前条第1項第2号及び第3号の調査を受けようとする者は、様式第五十五の十一の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。 一指定設備認定証の写し 二認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類 三認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類 四法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。

3 指定設備認定機関等は、第1項の調査において、申請の内容が第94条の9各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第五十五の十二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。