一般高圧ガス保安規則 第94条の4

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の4 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)

令第10条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。 一法第39条の8に基づく認定の更新と同時に令第10条ただし書の認定の更新を受けなかつたとき 法第39条の8に基づく認定の更新を受けた日 二法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失つたとき 法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失つた日

2 第94条の2及び第94条の3の規定は、前項の認定の更新に準用する。