一般高圧ガス保安規則 第26条

(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第26条 (第二種貯蔵所に係る技術上の基準)

法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第22条の基準に適合すること。 二容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第23条の基準に適合すること。